2020年4月 「派遣労働者の同一労働同一賃金」施行
派遣労働者の就業場所は派遣先であり、待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮するため、派 遣先の労働者との均等(=差別的な取扱いをしないこと)、均衡(=不合理な待遇差を禁止するこ と)は重要な観点で、不合理な待遇差を解消するため、【派遣先均等・均衡方 式】【労使協定方式】のいずれかの方式により、派遣労働 者の待遇を確保することを義務化
人材派遣会社を経営している先輩は「労働者の受給の適正な調整を図るという本来の目的」や「派遣元のフィーもあり、はたして派遣先の企業がそこまでの金額を払ってくれるか?」と、現状においても良い人材は不足していて大変だとの事。
2020年4月
時間外労働の上限規制が全企業に導入されます(一部の事業・業務については、5年間の適用猶予期間が設けられています) 時間外労働に上限が設けられれば、限られた時間でこれまでの業務を終わらせる必要が出てきます。必然と、業務をさらに効率化、もしくは単位時間当たりの生産性を高めることが求められます。他にも働き方改革として昨年来、10日以上有給休暇が付与される従業員の方には、取得時期を指定して5日間の年次有給休暇を取得させることも義務付けられており、一部では代替要員の確保が問題化しています・。平成30年以降に時間外労働等改善助成金の支給を受けた中小企業事業主の方向けに 令和1年はこんな助成金がありました